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被保険者は、厚生労働省令で定めるところにより、被保険者の資格の取得及び喪失に関する事項その他必要な事項を後期高齢者医療広域連合に届け出なければならない。
被保険者が第六十四条第三項に規定する電子資格確認を受けることができない状況にあるときは、当該被保険者は、厚生労働省令で定めるところにより、後期高齢者医療広域連合に対し、当該状況にある被保険者の資格に係る情報として厚生労働省令で定める事項を記載した書面の交付又は当該事項の電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて厚生…