現行の憲法・法律・政令・府省令を横断検索します。キーワードを入れると条文本文まで全文検索し、該当箇所を抜粋表示します。
医師、歯科医師、薬剤師、看護師その他の<span>医療</span>の担い手並びに<span>医療</span>法第一条の二第二項に規定する<span>医療</span>提供施設の開設者及び管理者は、前三条に規定する各般の措置、施策及び事業に協力しなければならない。
この法律において「<span>医療</span>保険各法」とは、次に掲げる法律をいう。