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民間事業者その他の厚生労働省令で定める者<span>医療</span>分野の研究開発に資する分析その他の厚生労働省令で定める業務(特定の商品又は役務の広告又は宣伝に利用するために行うものを除く。)
厚生労働大臣は、前項の規定による利用又は提供を行う場合には、当該匿名<span>医療</span>保険等関連情報を健康保険法第百五十条の二第一項に規定する匿名診療等関連情報及び介護保険法第百十八条の三第一項に規定する匿名介護保険等関連情報その他の厚生労働省令で定めるものと連結して利用し、又は連結して利用することができる