現行の憲法・法律・政令・府省令を横断検索します。キーワードを入れると条文本文まで全文検索し、該当箇所を抜粋表示します。
都道府県は、次期の都道府県<span>医療</span>費適正化計画の作成に資するため、厚生労働省令で定めるところにより、都道府県<span>医療</span>費適正化計画の期間(以下この項及び第四項において「計画期間」という。)の終了の日の属する年度において、当該計画期間における当該都道府県<span>医療</spa
都道府県は、<span>医療</span>費適正化基本方針の作成に資するため、前項の調査及び分析を行つたときは、厚生労働省令で定めるところにより、その結果を厚生労働大臣に報告するよう努めるものとする。