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厚生労働大臣は、全国<span>医療</span>費適正化計画の作成及び全国<span>医療</span>費適正化計画に基づく施策の実施に関して必要があると認めるときは、保険者、後期高齢者<span>医療</span>広域連合、<span>医療</span>機関その他の関係者に対して必要な協力を求めることができる。
(都道府県<span>医療</span>費適正化計画)