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<span>医療</span>費支給認定保護者又は<span>医療</span>費支給認定患者は、現に受けている<span>医療</span>費支給認定に係る第十九条の三第五項の規定により定められた指定小児慢性特定疾病<span>医療</span>機関その他の厚生労働省令で定める事項を変更する必要があるときは、都道府県
都道府県は、前項の申請又は職権により、<span>医療</span>費支給認定保護者又は<span>医療</span>費支給認定患者に対し、必要があると認めるときは、厚生労働省令で定めるところにより、<span>医療</span>費支給認定の変更の認定を行うことができる。