現行の憲法・法律・政令・府省令を横断検索します。キーワードを入れると条文本文まで全文検索し、該当箇所を抜粋表示します。
(養育<span>医療</span>)
市町村は、養育のため病院又は診療所に入院することを必要とする未熟児に対し、その養育に必要な<span>医療</span>(以下「養育<span>医療</span>」という。)の給付を行い、又はこれに代えて養育<span>医療</span>に要する費用を支給することができる。