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後期高齢者<span>医療</span>の被保険者(高齢者の<span>医療</span>の確保に関する法律(昭和五十七年法律第八十号)第五十条及び第五十一条の規定による後期高齢者<span>医療</span>の被保険者をいう。第二十八条の二及び第三十一条第三項において同じ。)である者については、その資格に関する事項で
(後期高齢者<span>医療</span>の被保険者である者に係る届出の特例)