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市町村は、養育のため病院又は診療所に入院することを必要とする未熟児に対し、その養育に必要な<span>医療</span>(以下「養育<span>医療</span>」という。)の給付を行い、又はこれに代えて養育<span>医療</span>に要する費用を支給することができる。
前項の規定による費用の支給は、養育<span>医療</span>の給付が困難であると認められる場合に限り、行なうことができる。