法人税法
施行日から附則第一条第五号に定める日の前日までの間における新法人税法第十条の三の規定の適用については、同条第一項中「一般社団法人若しくは一般財団法人又は<span>医療</span>法人のうち、」とあるのは、「<span>医療</span>法人のうち」とする。
施行日から附則第一条第五号に定める日の前日までの間における新法人税法第六十四条の四の規定の適用については、同条第一項中「一般社団法人若しくは一般財団法人又は<span>医療</span>法人」とあるのは、「<span>医療</span>法人」とする。
理学療法士及び作業療法士法
この法律は、理学療法士及び作業療法士の資格を定めるとともに、その業務が、適正に運用されるように規律し、もつて<span>医療</span>の普及及び向上に寄与することを目的とする。
母子保健法
この法律は、母性並びに乳児及び幼児の健康の保持及び増進を図るため、母子保健に関する原理を明らかにするとともに、母性並びに乳児及び幼児に対する保健指導、健康診査、<span>医療</span>その他の措置を講じ、もつて国民保健の向上に寄与することを目的とする。
(養育<span>医療</span>)
山村振興法
学校、診療所、公民館等の教育、厚生及び文化に関する施設の整備、<span>医療</span>の確保、介護サービス及び障害福祉サービスの確保、高齢者及び児童の福祉その他の福祉の増進、子育て環境の確保、教育環境の整備、集落の整備、生活改善、労働条件の改善等を図ることにより、住民の生活の安定と福祉の向上を図ること。
<span>医療</span>の確保、介護サービス及び障害福祉サービスの確保、高齢者及び児童の福祉その他の福祉の増進、子育て環境の確保、教育環境の整備、生活改善、労働条件の改善等のための施策に関する基本的な事項