P政策ポータルPOLICY PORTALウォッチ
22,962 条文20 条文を表示該当した条文の件数です。このページには 2 件の法令が含まれます(1つの法令に複数の該当条文がある場合があります)。
国税昭和四十年法律第三十三号

所得税法

税務署長は、前項の申告書の提出があつた場合において、必要があると認めるときは、当該申告書を提出した者(以下この項において「<span>医療</span>費控除適用者」という。)に対し、当該申告書に係る確定申告期限の翌日から起算して五年を経過する日(同日前六月以内に国税通則法第二十三条第一項(更正の請求)の規定による更正

章から第四章まで(居住者に係る所得税の課税標準、税額等の計算)(第四十四条の三(減額された外国所得税額の総収入金額不算入等)、第四十六条(所得税額から控除する外国税額の必要経費不算入)、第六十条の四(外国転出時課税の規定の適用を受けた場合の譲渡所得等の特例)、第七十三条から第七十七条まで(<span>医療</span>

国税昭和四十年法律第三十四号

法人税法

医薬品、<span>医療</span>機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号)の規定による課徴金及び延滞金

第一項の内国法人が公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律(平成十八年法律第四十九号)第二十九条第一項若しくは第二項(公益認定の取消し)の規定によりこれらの規定に規定する公益認定を取り消されたことにより普通法人に該当することとなつた法人又は<span>医療</span>法(昭和二十三年法律第二百五号)第四十二条