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この法律で、小児慢性特定疾病<span>医療</span>支援とは、小児慢性特定疾病児童等であつて、当該疾病の状態が当該小児慢性特定疾病ごとに厚生労働大臣が社会保障審議会の意見を聴いて定める程度であるものに対し行われる<span>医療</span>(当該小児慢性特定疾病に係るものに限る。)をいう。
この法律で、障害児入所支援とは、障害児入所施設に入所し、又は独立行政法人国立病院機構若しくは国立研究開発法人国立精神・神経<span>医療</span>研究センターの設置する<span>医療</span>機関であつて内閣総理大臣が指定するもの(以下「指定発達支援<span>医療</span>機関」という。)に入院する障