社会福祉昭和三十八年法律第百六十八号
戦傷病者特別援護法
指定<span>医療</span>機関は、厚生労働大臣が行なう前項の決定に従わなければならない。
厚生労働大臣は、第一項の規定により指定<span>医療</span>機関が請求することのできる診療報酬の額を決定するに当たつては、社会保険診療報酬支払基金法(昭和二十三年法律第百二十九号)に定める審査委員会、国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)に定める国民健康保険診療報酬審査委員会その他政令で定める<span
社会福祉昭和三十九年法律第百三十四号略称: 特別児童扶養手当法
特別児童扶養手当等の支給に関する法律
第五条第一項(居宅介護、行動援護、児童デイサービス、短期入所及び共同生活援助に係る部分を除く。)、第三項、第五項、第六項、第九項から第十五項まで、第十七項及び第十九項から第二十二項まで、第二章第一節(サービス利用計画作成費、特定障害者特別給付費、特例特定障害者特別給付費、療養介護<span>医療</span>費、基準該
厚生昭和三十九年法律第百五十五号
保健所において執行される事業等に伴う経理事務の合理化に関する特別措置法
この法律は、保健所において執行される事業等に伴う経理事務の合理化に資するため、感染症の予防及び感染症の患者に対する<span>医療</span>に関する法律(平成十年法律第百十四号)第五十八条第一号から第九号まで及び第十八号の規定により都道府県(同法第六十四条第一項の規定により読み替えられる場合にあつては、保健所を設置
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第一条中感染症の予防及び感染症の患者に対する<span>医療</span>に関する法律目次の改正規定(「第二十六条」を「第二十六条の二」に改める部分及び「第七章 新感染症(第四十五条―第五十三条)」を「/第七章 新感染症(第