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短期給付に関する規定(育児休業手当金、育児休業支援手当金、介護休業手当金及び育児時短勤務手当金に係る部分を除く。以下この条において同じ。)は、後期高齢者<span>医療</span>の被保険者等に該当する組合員には、適用しない。
第二項の規定により短期給付に関する規定の適用を受けない組合員が後期高齢者<span>医療</span>の被保険者等に該当しないこととなつたときは、短期給付に関する規定の適用については、そのなつた日に組合員となつたものとみなす。