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23,245 条文中 20 条文を表示該当した条文の件数です。このページには 7 件の法令が含まれます(1つの法令に複数の該当条文がある場合があります)。
社会福祉昭和三十六年法律第百五十五号

社会福祉施設職員等退職手当共済法

いた旧共済法第二条第八項に規定する共済契約者(社会福祉の増進のための社会福祉事業法等の一部を改正する等の法律(平成十二年法律第百十一号。以下「社会福祉事業法等改正法」という。)附則第二十三条第一項の規定の適用を受ける者を含む。)が、施行日前に厚生労働省令で定めるところにより独立行政法人福祉<span>医療</span>

第五条第一項(居宅介護、行動援護、児童デイサービス、短期入所及び共同生活援助に係る部分を除く。)、第三項、第五項、第六項、第九項から第十五項まで、第十七項及び第十九項から第二十二項まで、第二章第一節(サービス利用計画作成費、特定障害者特別給付費、特例特定障害者特別給付費、療養介護<span>医療</span>費、基準該

災害対策昭和三十六年法律第二百二十三号略称: 災対法

災害対策基本法

(臨時の<span>医療</span>施設に関する特例)

著しく異常かつ激甚な非常災害であつて、当該災害に係る臨時の<span>医療</span>施設(被災者に対する<span>医療</span>の提供を行うための臨時の施設をいう。以下この条において同じ。)が著しく不足し、被災者に対して<span>医療</span>を迅速に提供することが特に必要と認められるものが発生した場合

工業昭和三十六年法律第二百三十四号略称: 電安法,PSE法

電気用品安全法

定に限る。)、第三十五条、第三十七条、第三十八条(水道法第四十六条、第四十八条の二、第五十条及び第五十条の二の改正規定を除く。)、第三十九条、第四十三条(職業能力開発促進法第十九条、第二十三条、第二十八条及び第三十条の二の改正規定に限る。)、第五十一条(感染症の予防及び感染症の患者に対する<span>医療</span>

民事昭和三十七年法律第六十九号略称: マンション法,区分所有法

建物の区分所有等に関する法律

第二項の改正規定(「である公益法人等又は人格のない社団等」を「(人格のない社団等に限る。)」に改める部分に限る。)、同法別表第一の改正規定(同表第一号の表日本中央競馬会の項の次に次のように加える部分を除く。)、同法別表第二の改正規定(同表第一号の表貸金業協会の項の前に次のように加える部分(<span>医療</span>

商業昭和三十七年法律第百四号

家庭用品品質表示法

定に限る。)、第三十五条、第三十七条、第三十八条(水道法第四十六条、第四十八条の二、第五十条及び第五十条の二の改正規定を除く。)、第三十九条、第四十三条(職業能力開発促進法第十九条、第二十三条、第二十八条及び第三十条の二の改正規定に限る。)、第五十一条(感染症の予防及び感染症の患者に対する<span>医療</span>

災害対策昭和三十七年法律第百五十号略称: 激甚法,激甚災害法

激<Ruby>甚<Rt>じん</Rt></Ruby>災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律

感染症の予防及び感染症の患者に対する<span>医療</span>に関する法律(平成十年法律第百十四号)に規定する感染症指定<span>医療</span>機関の災害復旧事業

激甚災害のための感染症の予防及び感染症の患者に対する<span>医療</span>に関する法律第五十八条の規定による都道府県、保健所を設置する市又は特別区の支弁及び同法第五十七条第四号の規定による東京都の支弁に係る感染症予防事業

地方自治昭和三十七年法律第百五十二号

地方公務員等共済組合法

被扶養者次に掲げる者(後期高齢者<span>医療</span>の被保険者(高齢者の<span>医療</span>の確保に関する法律(昭和五十七年法律第八十号)第五十条の規定による被保険者をいう。)及び同条各号のいずれかに該当する者で同法第五十一条の規定により後期高齢者<span>医療</span>の被保険者とならないも

地方公務員共済組合連合会は、前項に定めるもののほか、介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第百三十四条第十項(同法第百三十七条第九項及び第百三十八条第四項、国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)第七十六条の四並びに高齢者の<span>医療</span>の確保に関する法律第百十条において準用する場合を含む。)及び