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第二号旧医薬品<span>医療</span>機器等法第二十三条の二の三第一項、第二十三条の二の四第一項又は第二十三条の七第一項の登録の申請であって、第二条の規定の施行の際、登録をするかどうかの処分がされていないもの
新医薬品<span>医療</span>機器等法第二十三条の二の十の二第一項若しくは第三項又は第五十六条の二第一項(第六十条、第六十二条、第六十四条又は第六十五条の五において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の確認を受けようとする者は、施行日前においても、新医薬品<span>医療</span>機器等法第二十三