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災害対策昭和三十七年法律第百五十号略称: 激甚法,激甚災害法

激<Ruby>甚<Rt>じん</Rt></Ruby>災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律

特定地方公共団体である市町村が激甚災害のための感染症予防事業に関して行つた感染症の予防及び感染症の患者に対する<span>医療</span>に関する法律第五十七条の支弁については、同法第五十九条中「三分の二」とあるのは「全額」と、同法第六十一条第三項中「二分の一」とあるのは「三分の二」と読み替えて、それぞれ同法第五十九

第五条第一項(居宅介護、行動援護、児童デイサービス、短期入所及び共同生活援助に係る部分を除く。)、第三項、第五項、第六項、第九項から第十五項まで、第十七項及び第十九項から第二十二項まで、第二章第一節(サービス利用計画作成費、特定障害者特別給付費、特例特定障害者特別給付費、療養介護<span>医療</span>費、基準該

地方自治昭和三十七年法律第百五十二号

地方公務員等共済組合法

被扶養者次に掲げる者(後期高齢者<span>医療</span>の被保険者(高齢者の<span>医療</span>の確保に関する法律(昭和五十七年法律第八十号)第五十条の規定による被保険者をいう。)及び同条各号のいずれかに該当する者で同法第五十一条の規定により後期高齢者<span>医療</span>の被保険者とならないも

地方公務員共済組合連合会は、前項に定めるもののほか、介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第百三十四条第十項(同法第百三十七条第九項及び第百三十八条第四項、国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)第七十六条の四並びに高齢者の<span>医療</span>の確保に関する法律第百十条において準用する場合を含む。)及び