厚生昭和三十五年法律第百四十五号略称: 薬事法,医薬品医療機器等法,薬機法
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律
この法律は、公布の日から施行する。ただし、第一条中医薬品、<span>医療</span>機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第一条の五第二項の改正規定及び第二条から第四条までの規定並びに附則第四条から第六条までの規定は、令和五年二月一日までの間において政令で定める日から施行する。
第三十二条の規定による改正後の医薬品、<span>医療</span>機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第七十五条の五の八第二項並びに第七十五条の五の十六第二項及び第三項
厚生昭和三十五年法律第百四十六号
薬剤師法
薬剤師は、<span>医療</span>を受ける者の居宅等(居宅その他の厚生労働省令で定める場所をいう。)において医師又は歯科医師が交付した処方せんにより、当該居宅等において調剤の業務のうち厚生労働省令で定めるものを行う場合を除き、薬局以外の場所で、販売又は授与の目的で調剤してはならない。ただし、病院若しくは診療所又は
厚生労働大臣は、<span>医療</span>を受ける者その他国民による薬剤師の資格の確認及び<span>医療</span>に関する適切な選択に資するよう、薬剤師の氏名その他の政令で定める事項を公表するものとする。