現行の憲法・法律・政令・府省令を横断検索します。キーワードを入れると条文本文まで全文検索し、該当箇所を抜粋表示します。
この法律の施行の際現に業として再生<span>医療</span>等製品の製造販売をしている旧薬事法第十二条第一項の許可を受けている者(附則第六十三条の規定によりなお従前の例によることとされた同項の許可を受けた者(業として再生<span>医療</span>等製品の製造販売をしようとして当該許可を受けた者に限る。)を含む。
(再生<span>医療</span>等製品の製造業の許可に関する経過措置)