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医薬品<span>医療</span>機器等法第六十八条の十一の規定は、次に掲げる者についても、適用する。この場合において、同条中「回収に着手した旨及び回収の状況」とあるのは、「回収の状況」とする。
この法律の施行の際現にその製造販売をした医薬品、医薬部外品、化粧品、<span>医療</span>機器又は再生<span>医療</span>等製品の回収(旧薬事法第七十条第一項の規定による命令を受けて着手した回収を除く。以下この条において同じ。)をしている医薬品、医薬部外品、化粧品、<span>医療</span>機器又