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この法律の施行の際現に業として管理<span>医療</span>機器(プログラム管理<span>医療</span>機器を除く。以下この条において同じ。)を貸与し、又は貸与の目的で陳列している者(賃貸し、又は賃貸の目的で陳列している者を除く。以下この条において同じ。)は、施行日から起算して七日を経過する日までに、医薬品<
前項本文に規定する者は、施行日から起算して七日を経過するまでの間は、医薬品<span>医療</span>機器等法第三十九条の三第一項の規定による届出をしないでも、引き続き、業として、管理<span>医療</span>機器を貸与し、又は貸与の目的で陳列することができる。