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認証対象プログラム<span>医療</span>機器について医薬品<span>医療</span>機器等法第二十三条の二の二十三の認証の申請があった場合において、当該申請に係る認証対象プログラム<span>医療</span>機器の製造(設計を含む。以下この項において同じ。)を附則第五条第二項の規定により業として認証対象プ
この法律の施行の際現に旧薬事法第二十三条の二の認証を受けている場合又はこの法律の施行後に医薬品<span>医療</span>機器等法第二十三条の二の二十三の認証の申請があった場合において、その認証を受けている指定高度管理<span>医療</span>機器等(同条第一項に規定する指定高度管理<span>医療</span>