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(<span>医療</span>機器及び体外診断用医薬品の再評価に関する経過措置)
この法律の施行前に旧薬事法第十四条の六第一項(旧薬事法第十九条の四において準用する場合を含む。)の規定による指定を受けた<span>医療</span>機器(附則第三十条の規定により医薬品<span>医療</span>機器等法第二十三条の二十五の承認を受けたものとみなされ、又は附則第三十七条の規定により医薬品<span>