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この法律の施行の際現に業としてプログラム<span>医療</span>機器(医薬品<span>医療</span>機器等法第二条第十三項に規定する<span>医療</span>機器プログラム又はこれを記録した記録媒体たる<span>医療</span>機器をいう。以下同じ。)の製造販売をしている者は、この法律の施行の日(以
前項に規定する者は、施行日から起算して三月を経過する日までの間(その者が当該期間内に医薬品<span>医療</span>機器等法第二十三条の二第一項の許可の申請をした場合において、当該期間内に許可の拒否の処分があったときは当該処分のあった日までの間、当該期間を経過したときは当該申請について許可又は許可の拒否の処分がある