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第二条の規定の施行の際現に新薬事法第二十三条の二第一項に規定する医薬品又は<span>医療</span>機器について旧薬事法第十九条の二の承認を受けている者は、当該品目を輸入することにつき旧薬事法第二十二条の許可を受けている者がない場合には、当該品目に係る新薬事法第二十三条の二第三項の調査を受けたときは、同条の認証を受
第二条の規定の施行の際現に新薬事法第二十三条の二第一項に規定する医薬品又は<span>医療</span>機器について旧薬事法第二十二条の許可及び旧薬事法第二十三条において準用する旧薬事法第十四条の承認を受けている者は、当該品目に係る新薬事法第十二条の許可及び新薬事法第二十三条の二の認証を受けたものとみなす。この場合にお