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厚生労働大臣の指定する<span>医療</span>機器にあつては、その保守点検に関する事項
第四十一条第三項の規定によりその基準が定められた<span>医療</span>機器にあつては、その基準において当該<span>医療</span>機器の品質、有効性及び安全性に関連する事項として記載するように定められた事項