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特定<span>医療</span>機器を取り扱う医師その他の<span>医療</span>関係者は、その担当した特定<span>医療</span>機器利用者に係る前項に規定する厚生労働省令で定める事項に関する情報を、直接又は特定<span>医療</span>機器の販売業者若しくは貸与業者を介する等の方法により特定<sp
特定<span>医療</span>機器の販売業者又は貸与業者は、第一項の規定による記録及び保存の事務(以下この条及び次条において「記録等の事務」という。)が円滑に行われるよう、特定<span>医療</span>機器を取り扱う医師その他の<span>医療</span>関係者に対する説明その他の必要な協力を行わなければなら