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何人も、第十四条第一項、第二十三条の二の五第一項若しくは第二十三条の二の二十三第一項に規定する医薬品若しくは<span>医療</span>機器又は再生<span>医療</span>等製品であつて、まだ第十四条第一項、第十九条の二第一項、第二十三条の二の五第一項、第二十三条の二の十七第一項、第二十三条の二十五第一項若しく
医薬品(第五十二条第二項に規定する厚生労働省令で定める医薬品を除く。以下この条及び次条において同じ。)、<span>医療</span>機器(第六十三条の二第二項に規定する厚生労働省令で定める<span>医療</span>機器を除く。以下この条及び次条において同じ。)又は再生<span>医療</span>等製品の製造販売