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再生<span>医療</span>等製品であることを示す厚生労働省令で定める表示
第二十三条の二十六第一項(第二十三条の三十七第五項において準用する場合を含む。)の規定により条件及び期限を付した第二十三条の二十五又は第二十三条の三十七の承認を与えられている再生<span>医療</span>等製品にあつては、当該再生<span>医療</span>等製品であることを示す厚生労働省令で定める表示