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第四十一条第三項の規定によりその基準が定められた<span>医療</span>機器にあつては、その基準においてその<span>医療</span>機器又はその直接の容器若しくは直接の被包に記載するように定められた事項
第四十二条第二項の規定によりその基準が定められた<span>医療</span>機器にあつては、その基準においてその<span>医療</span>機器又はその直接の容器若しくは直接の被包に記載するように定められた事項