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第二十三条の二十五の承認を受けている者は、厚生労働大臣が薬事審議会の意見を聴いて再生<span>医療</span>等製品の範囲を指定して再評価を受けるべき旨を公示したときは、その指定に係る再生<span>医療</span>等製品について、厚生労働大臣の再評価を受けなければならない。
厚生労働大臣の再評価は、再評価を行う際に得られている知見に基づき、前項の指定に係る再生<span>医療</span>等製品が第二十三条の二十五第二項第三号イからハまでのいずれにも該当しないことを確認することにより行う。