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外国製造再生<span>医療</span>等製品特例承認取得者は、選任外国製造再生<span>医療</span>等製品製造販売業者を変更したとき、又は選任外国製造再生<span>医療</span>等製品製造販売業者につき、その氏名若しくは名称その他厚生労働省令で定める事項に変更があつたときは、三十日以内に、厚生労働大臣
前条第五項において準用する第二十三条の二十七第一項の規定により、機構に前条第一項の承認のための審査を行わせることとしたときは、同条第五項において準用する第二十三条の二十七第一項の政令で定める再生<span>医療</span>等製品に係る選任外国製造再生<span>医療</span>等製品製造販売業者についての前項の規定