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厚生労働大臣が第二十三条の二十七第一項の規定により機構に審査を行わせることとしたときは、同項の政令で定める再生<span>医療</span>等製品についての第六項の規定による届出は、同項の規定にかかわらず、機構に行わなければならない。
第二十三条の二十五の承認を受けた者(以下この条において「再生<span>医療</span>等製品承認取得者」という。)について相続、合併又は分割(当該品目に係る厚生労働省令で定める資料及び情報(以下この条において「当該品目に係る資料等」という。)を承継させるものに限る。)があつたときは、相続人(相続人が二人以上ある場合