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第三項の規定による確認においては、第一項各号に掲げる再生<span>医療</span>等製品に係る申請内容及び前項前段に規定する資料に基づき、当該再生<span>医療</span>等製品の品質、有効性及び安全性に関する調査を行うものとする。この場合において、第一項各号に掲げる再生<span>医療</span>等製品が前
第一項各号に掲げる再生<span>医療</span>等製品につき第二十三条の二十五の承認を受けた者は、厚生労働省令で定めるところにより、当該再生<span>医療</span>等製品の品質、有効性及び安全性に関する調査として厚生労働省令で定める調査を行い、その結果を厚生労働大臣に報告しなければならない。