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登録申請者が第二十三条の二の二十三第一項の規定により基準適合性認証を受けなければならないこととされる指定高度管理<span>医療</span>機器等の製造販売若しくは製造をする者又は外国指定高度管理<span>医療</span>機器製造等事業者(以下この号において「製造販売業者等」という。)に支配されているものとして次
本邦又は外国(我が国が締結する条約その他の国際約束であつて、全ての締約国の領域内にある登録認証機関又はこれに相当する機関にとつて不利とならない待遇を与えることを締約国に課するもののうち政令で定めるものの締約国並びに<span>医療</span>機器又は体外診断用医薬品の品質、有効性及び安全性を確保する上で我が国と同等の