現行の憲法・法律・政令・府省令を横断検索します。キーワードを入れると条文本文まで全文検索し、該当箇所を抜粋表示します。
厚生労働大臣が第一項の規定により機構に審査を行わせることとしたときは、同項の政令で定める<span>医療</span>機器又は体外診断用医薬品についての第二十三条の二の五第十四項の規定による届出は、同項の規定にかかわらず、機構に届け出なければならない。
厚生労働大臣が第一項の規定により機構に審査を行わせることとしたときは、同項の政令で定める<span>医療</span>機器又は体外診断用医薬品についての前条第四項の規定による報告をしようとする者は、同項の規定にかかわらず、機構に報告しなければならない。