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薬局であつて、その機能が、医師若しくは歯科医師又は薬剤師が診療又は調剤に従事する他の<span>医療</span>提供施設と連携し、地域における薬剤及び医薬品の適正な使用の推進及び効率的な提供に必要な情報の提供及び薬学的知見に基づく指導を実施するために必要な機能に関する次に掲げる要件に該当するものは、その所在地の都道府
利用者の薬剤及び医薬品の使用に関する情報を他の<span>医療</span>提供施設と共有する体制が、厚生労働省令で定める基準に適合するものであること。