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次のイからハまでに掲げる場合の区分に応じ、それぞれイからハまでに定める額ロ及びハに掲げる場合以外の場合平成二十四年度の概算前期高齢者納付金(高齢者の<span>医療</span>の確保に関する法律第三十七条第一項の概算前期高齢者納付金をいう。以下同じ。)の額の百分の三十二に相当する額平成二十二年度の概算前期高齢者納付金
次のイからハまでに掲げる場合の区分に応じ、それぞれイからハまでに定める額ロ及びハに掲げる場合以外の場合平成二十四年度の退職被保険者等概算調整対象基準額相当額(高齢者の<span>医療</span>の確保に関する法律第三十四条第一項第三号の概算調整対象基準額に退職被保険者等所属割合(新国保法附則第七条第一項第二号に規定す