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次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める額ロ及びハに掲げる場合以外の場合平成十七年度の退職被保険者等概算<span>医療</span>費拠出金相当額(老人保健法第五十五条第三項に規定する負担調整前概算<span>医療</span>費拠出金相当額に退職被保険者等加入割合(新国保法第七十条第一項第二号に規定する退職被
次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める額ロ及びハに掲げる場合以外の場合平成十七年度の概算<span>医療</span>費拠出金の額の百分の九に相当する額平成十五年度の概算<span>医療</span>費拠出金の額が平成十五年度の確定<span>医療</span>費拠出金の額を超える場合イに定める額から、その超え