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国は、第一項に定めるもののほか、被保険者の健康の保持増進、<span>医療</span>の効率的な提供の推進その他<span>医療</span>に要する費用の適正化(以下「<span>医療</span>費適正化」という。)等に係る都道府県及び当該都道府県内の市町村の取組を支援するため、政令で定めるところにより、都道府県
都道府県は、前項に定めるもののほか、政令で定めるところにより、一般会計から、高額<span>医療</span>費負担対象額の四分の一に相当する額を当該都道府県の国民健康保険に関する特別会計に繰り入れなければならない。