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附則第四条第一項に規定する厚生大臣の定める病院又は診療所において、第三条の規定による改正後の国民健康保険法(以下「新国保法」という。)第三十六条第一項第五号に掲げる療養の給付を受ける被保険者又は被保険者であった者(老人保健法の規定による<span>医療</span>を受けることができる者を除き、厚生大臣の定める状態にあ
国民健康保険薬剤師であって健康保険法第四十三条ノ二に規定する保険医(以下この条において単に「保険医」という。)若しくは保険薬剤師(以下この条において単に「保険薬剤師」という。)でないもの又は旧国保法第三十六条第四項に規定する療養取扱機関であって健康保険法第四十三条第三項第一号に規定する保険<span>医療</span>