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連合会は、前二項に規定する業務のほか、診療報酬請求書及び特定健康診査等(高齢者の<span>医療</span>の確保に関する法律第十八条第二項第一号に規定する特定健康診査等をいう。)に関する記録に係る情報その他の国民の保健<span>医療</span>の向上及び福祉の増進並びに<span>医療</span>費適正化に資
国、都道府県、市町村、法人その他の団体の委託を受けて行う保健、<span>医療</span>及び福祉に関する業務