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組合は、財務省令・厚生労働省令で定めるところにより、この法律に定める<span>医療</span>に関する事項その他この法律の規定による短期給付に関する事項について、厚生労働大臣に報告しなければならない。
びその所管する行政執行法人」とあるのは「並びにその所管する行政執行法人、第三十一条第一号に規定する独立行政法人のうち別表第二に掲げるもの及び同号に規定する国立大学法人等」と、同条第二項第二号中「国立ハンセン病療養所」とあるのは「国立ハンセン病療養所並びに独立行政法人国立病院機構及び高度専門<span>医療</span>