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被扶養者が保険<span>医療</span>機関等から療養を受けたときは、その療養に要した費用について組合員に対し家族療養費を支給する。
前項第一号の療養についての費用の額の算定に関しては、保険<span>医療</span>機関等から療養(評価療養、患者申出療養及び選定療養を除く。)を受ける場合にあつては第五十五条第六項の療養に要する費用の額の算定、保険<span>医療</span>機関等から評価療養、患者申出療養又は選定療養を受ける場合にあつては第五十