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附則第四条第一項に規定する厚生大臣の定める病院又は診療所において、国家公務員共済組合法第五十四条第一項第五号に掲げる療養の給付を受ける組合員又は組合員であった者(老人保健法の規定による<span>医療</span>を受けることができる者を除き、附則第四条第一項に規定する厚生大臣の定める状態である者に限る。)が、附則第四
(新設健保組合に係る<span>医療</span>費拠出金及び療養給付費拠出金の額の特例)