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高齢者の<span>医療</span>の確保に関する法律第二十条の規定による特定健康診査(次項において単に「特定健康診査」という。)及び同法第二十四条の規定による特定保健指導(第九十九条の三において「特定健康診査等」という。)
組合は、第一項第一号及び第一号の二に掲げる事業を行うに当たつては、高齢者の<span>医療</span>の確保に関する法律第十六条第一項に規定する<span>医療</span>保険等関連情報、事業者等から提供を受けた組合員等に係る健康診断に関する記録の写しその他必要な情報を活用し、適切かつ有効に行うものとする。