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組合員が第一項の規定により療養の給付を受けた場合には、組合は、同項第一号の<span>医療</span>機関又は薬局については、その費用から組合員が支払うべき第三項に規定する一部負担金に相当する金額を控除した金額を負担し、第一項第二号又は第三号の<span>医療</span>機関又は薬局については、療養に要する費用から
前項に規定する療養に要する費用の額は、健康保険法第七十六条第二項の規定に基づき厚生労働大臣が定めるところにより算定した金額(当該金額の範囲内において組合が第一項第二号又は第三号の<span>医療</span>機関又は薬局との契約により別段の定めをした場合には、その定めたところにより算定した金額)とする。