下水道法
定に限る。)、第三十五条、第三十七条、第三十八条(水道法第四十六条、第四十八条の二、第五十条及び第五十条の二の改正規定を除く。)、第三十九条、第四十三条(職業能力開発促進法第十九条、第二十三条、第二十八条及び第三十条の二の改正規定に限る。)、第五十一条(感染症の予防及び感染症の患者に対する<span>医療</span>
公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律
<span>医療</span>機関(<span>医療</span>法(昭和二十三年法律第二百五号)第一条の五に規定する病院又は診療所をいう。)が存しない市(特別区を含む。次条第一号及び第二号において同じ。)町村の数等を考慮して政令で定めるところにより算定した数
国家公務員共済組合法
被扶養者次に掲げる者(後期高齢者<span>医療</span>の被保険者(高齢者の<span>医療</span>の確保に関する法律(昭和五十七年法律第八十号)第五十条の規定による被保険者をいう。)及び同条各号のいずれかに該当する者で同法第五十一条の規定により後期高齢者<span>医療</span>の被保険者とならないも
組合は、前項に定めるもののほか、高齢者の<span>医療</span>の確保に関する法律第三十六条第一項に規定する前期高齢者納付金等(以下「前期高齢者納付金等」という。)、同法第百十八条第一項の規定による後期高齢者支援金及び後期高齢者関係事務費拠出金並びに同法第百二十四条の五第一項の規定による出産育児関係事務費拠出金(
臨床検査技師等に関する法律
第三条の規定(<span>医療</span>法第三十条の三第一項の改正規定(「厚生労働大臣は」の下に「、地域における<span>医療</span>及び介護の総合的な確保の促進に関する法律(平成元年法律第六十四号)第三条第一項に規定する総合確保方針に即して」を加える部分に限る。)を除く。)並びに第二十条及び第二十三条の規
第四条中良質な<span>医療</span>を提供する体制の確立を図るための<span>医療</span>法等の一部を改正する法律(附則第七条及び第八条において「平成十八年改正法」という。)附則第十条の三第五項の改正規定並びに附則第三条、第九条及び第十三条の規定公布の日