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第一項の規定の適用を受ける相続人等が同項の相続又は遺贈により取得した財産に係る相続税の額で納税猶予分の相続税額以外のものについては、当該相続人等が取得した同項の規定の適用に係る認定<span>医療</span>法人の持分の価額は零であるものとして、相続税法第三十八条第一項(同法第四十四条第二項において準用する場合を含む
第七十条の七の九第十三項の規定は、第一項の規定の適用に係る認定<span>医療</span>法人の認定移行計画に記載された移行期限までに同項の規定の適用を受ける相続人等が死亡した場合について準用する。この場合において、同条第十三項中「第一項」とあるのは「第七十条の七の十二第一項」と、「受贈者」とあるのは「相続人等」と、