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新法第十二条の二第二項の規定は、個人が施行日以後に取得又は製作をする同項に規定する<span>医療</span>用機器等について適用し、個人が施行日前に取得又は製作をした旧法第十二条の二第二項に規定する<span>医療</span>用機器等については、なお従前の例による。
新法第四十五条の二第二項の規定は、法人が施行日以後に取得又は製作をする同項に規定する<span>医療</span>用機器等について適用し、法人が施行日前に取得又は製作をした旧法第四十五条の二第二項に規定する<span>医療</span>用機器等については、なお従前の例による。